成年後見制度とは?必要な手続きや成年後見人による不動産売却の方法も解説!

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柏市 成年後見制度 法廷後見制度 後見人 認知症

認知症などさまざまな事情で判断能力に問題が生じた場合、成年後見制度を利用すれば不動産の売却も可能です。
ただ、成年後見人を設定し、不動産を売却するにはどうすれば良いのか、具体的な内容がわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、成年後見制度とは何か、必要な手続きや不動産売却方法もあわせて解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神的な障害、知的障害などが原因で、判断能力が低下した方を支援するための国の制度です。
制度を利用すれば、判断能力に問題がある方は、家庭裁判所の監督下で成年後見人からのサポートを受けられます。
成年後見制度の種類は、任意後見制度・法定後見制度の2つです。
任意後見制度は、本人と任意後見人が互いに話し合って内容を決め、締結する契約であり、十分な判断能力が備わっているうちに契約が可能です。
一方、法定後見制度は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所の監督下で開始されます。
本人の財産や権利を守る目的で、成年後見人は代理権の行使が可能です。

成年後見人を設定するための手続き

成年後見制度を利用するには、まず成年後見の対象となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
申立てが可能な人物は、本人または配偶者、4親等以内の親族、市区町村長です。
受理されれば、書類の内容と本人に関する事情を総合的に判断し、家庭裁判所が後見人を選定します。
申立ての必要書類は、申立書と申立書付票です。
申立書には、申立人と本人について住所や氏名といった基本的な情報を記載し、付票では裁判所との連絡方法や申立て理由など関連情報を記載します。
ほかには、後見人候補者の情報を詳細に記載する後見人等候補者身上書、親族関係図、本人の財産目録などが必要です。
必要書類の作成には、法律の知識が必要なケースもあるので、不安な方は弁護士に相談しながら準備を進めるのが良いでしょう。

成年後見人による不動産売却の方法

成年後見人の不動産売却では、当該不動産が居住用か非居住用かによって方法が異なります。
居住用不動産を売却するにあたっては、まず家庭裁判所からの許可が必要です。
申立書や登記事項証明書といった書類をもとに、裁判所は売却理由を確認し、売却が妥当かどうかを判断します。
売却によって本人の利益を保護することになると認められれば許可がおり、売却が可能になります。
一方、非居住用不動産の売却については、成年後見人の判断で売却できるので、家庭裁判所の許可は不要です。
ただ、売却する合理的な理由がないにも関わらず売却した場合、後見人を解任されたり、売却が無効になったりする可能性があるので注意しましょう。

成年後見人による不動産売却の方法

まとめ

成年後見制度とは、認知能力が低下した方を支援するための制度で、成年後見人を設定する手続きには申立てが必要です。
成年後見人による不動産売却は、居住用かどうかによって方法が異なるので注意してください。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

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